こんにちは!LIXIL不動産ショップ清久(きよく)です。
今回は「ふるさと納税」についてのお話です。
ふるさと納税は、居住地以外で、自分が応援したいと思う各都道府県の自治体に納税できる制度です。
「ふるさと」と謳われていますが、納税先は生まれ故郷である必要はありません。また「納税」という言葉が使われていますが実態は「寄附」です。
寄附金額の一部が所得税還付、住民税控除されるため、税制メリットを享受できる仕組みとなっています。※お得な制度として特に「節税効果」が注目されますが、厳密には「節税」ではありません。
ふるさと納税で控除限度額の範囲内で寄付をした後に手続きを行うと、自己負担2000円を除いた全額が「翌年の住民税から割引(控除)」されるという仕組みになっています。
つまり、ふるさと納税は実質的には、翌年の住民税の前払いを、ふるさと納税という仕組みで行っているということになり、「自分の支払っている税金が減っている」わけではないということです。
これが、「ふるさと納税は節税・減税ではない」と言われている理由になります。
しかし高い還元率、コスパのいい返礼品を楽しむには納税がおすすめです。
では実際の生活と不動産との関わりではいかがでしょうか?
「ふるさと納税は住宅ローン控除との併用が可能?」がポイントです!
答えは併用可能です(^_^)v
では実際、どんな方がふるさと納税による税額控除の効果があるのでしょうか?
簡単にいうと、年収に対し年末の住宅ローン残高の少ない方、奥様が扶養を外れてお勤め中等で住民税額の多い方。
住宅ローン控除対象外の物件でローンを組んでいる方は、ふるさと納税による税額控除の効果ありです。
※新築を購入したばかりで、まだローン残高が多い方は、住宅ローン控除で所得税が税額控除→控除しきれなかった分は住民税から控除されているので、効果が出ない場合があります。
私の場合のお話で恐縮ですが、年齢的な部分と二回目の住宅購入という事もあり、無理のない住宅ローンを組んでいるため借入金年末残高は少なめです。
そして毎年ふるさと納税の返礼品は「お米」です。必ず消費するものだし、返礼品選びも悩みません♪
先日届いた北海道産米「ななつぼし」
↓令和4年産 精米は令和5年8月21日!
精米してすぐに発送しています!
気になって「新米」の表示ルールについて調べたところ 「新米」と表示をしていいのは、そのお米が収穫された年の12月31日までに精米したお米。
つまり、秋に収穫し、その年の12月31日までに精米・袋詰めされたお米が新米です。
ちなみに全国お米の収穫時期
6月…沖縄
7月…沖縄、九州の一部
8月…九州〜近畿、東海、北陸、関東
9月…関東〜東北、北海道
10月…東北、北海道
「新米」を提供するためには東北と北海道は収穫時期から精米の期間が短く「新米」は少ないの?と思われますが、そこは全国米の収穫量ナンバー1、ナンバー2、広大な土地で作られる収穫量でみなさまに新米をお届けします!
この基準をクリアすれば11月1日から翌年の10月31日までは「新米」の表示が可能なんですね。
でも新米でも精米の日と店頭に並ぶ日があまり空いてるなら「新米」のありがたみが無い気がしますのでやはり精米日もチェックですね。
何だか不動産でいう「新築」表示ルール(※建築後一年未経過で未入居)を想像しました(ノ゚ο゚)ノ
かなり話が脱線しましたが、今回は「ふるさと納税」についてのお話でした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。