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「ふるさと」と謳われていますが、納税先は生まれ故郷である必要はありません。また「納税」という言葉が使われていますが、実態は「自治体への寄附」です。
寄附金額の一部が所得税から還付され、住民税から控除されるため税制上のメリットがありますが、厳密には「節税(減税)」ではありません。
控除限度額の範囲内で寄附を行うと、自己負担額2,000円を除いた全額が「翌年の住民税・所得税から控除」されます。
つまり、「翌年納めるはずの住民税を前払いして、実質2,000円の負担で全国の特産品(返礼品)を受け取れる制度」であり、支払う税金そのものが減っているわけではありません。
それでも、魅力的な返礼品を楽しめるため非常にコストパフォーマンスの高い制度です!
住まいを購入した方が一番気になるポイント、「ふるさと納税は住宅ローン控除と併用できるのか?」
結論から言うと、バッチリ併用可能です!(^_^)v
ご自身の年収や家族構成、住宅ローン残高に応じた控除上限額はシミュレーションサイトで簡単にチェックできます。
≫ ふるさと納税 控除上限額シミュレーション(ふるさとチョイス)どんな方がふるさと納税の控除枠をしっかり活かせるかというと、以下のようなケースです。
※新築を購入したばかりでローン残高が多い方は、住宅ローン控除で所得税・住民税がすでに大きく控除されているため、ふるさと納税の枠が少なくなったり効果が出にくい場合があります。
私自身は2回目の住宅購入ということもあり、無理のない借入計画で年末残高を抑えているため、ふるさと納税を毎年活用しています。
そして選ぶ返礼品はいつも「お米」!毎日必ず食べる必需品なので、返礼品選びに迷うこともありません♪
届いたお米を見て「新米の基準ってどう決まっているんだろう?」と気になって調べてみました。
「新米」と表示できるのは、収穫された年の12月31日までに精米・袋詰めされたお米に限られます。
この基準を満たしていれば、翌年の10月31日まで「新米」として販売できます。
これを知って、思わず不動産の「新築表示ルール(建築後1年未満かつ未入居)」を思い出しました!(ノ゚ο゚)ノ
お米も住まいも、「新」が付く期間には明確な基準があるんですね。
かなり話が脱線してしまいましたが(笑)、今回はふるさと納税の仕組みと活用法についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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