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こんにちは!八王子住まいる不動産の清久(きよく)です。
いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。日増しに秋の気配が深まってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日はお客様からよくご相談いただく、「相続したご実家の売却」にまつわる耳寄りな税金のお話です。
「親が住んでいた家を相続したけれど、自分は別の場所に家を構えているし…」
「空き家のままにしておくのも物騒だし、維持費もかかるから手放したい」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
通常、不動産を売却して利益が出ると税金(譲渡所得税)がかかりますが、一定の条件を満たすとなんと最大3,000万円まで控除される国の特例があるんです!
(つまり、利益が3,000万円までなら税金がかかりません。これはとても大きなメリットですよね!)
この特例を活用して皆様の負担を少しでも減らせるよう、全体の流れを分かりやすいイラストにまとめました。

イラストにある通り、主な手続きの流れは大きく分けて3つのステップです。
特に、「確定申告の前に、八王子市役所での手続きが必要」という点は意外と知られていません。
市役所の住宅支援課で「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を発行してもらう必要があります。
この特例を使うためには、いくつか条件が定められています。
「うちの実家は条件に当てはまるのかな?」「手続きが難しそう…」と迷われる場合も多いかと思います。
どうぞご安心ください。
八王子住まいる不動産では、控除の対象になるかどうかの事前確認から、市役所への書類申請サポート、そして大切なお家を少しでも良い条件で売却するためのお手伝いまで、分かりやすく丁寧にご案内しております。
「まずは話だけでも聞いてみたい」というご相談も大歓迎です。
ぜひお気軽に清久(きよく)までお声がけください!
八王子住まいる不動産 清久
