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こんにちは、住まいる相続相談室の清久です。
今回は「意思能力と不動産取引」についてのお話です。
長寿大国の日本、寿命が延びた分だけ病気のリスクも高まります。
体は元気でもシニア層の認知症発症数が増加することが見込まれておりますが、認知症による判断能力の低下によって、不動産取引にはどのようなリスクが生じるのでしょうか?
住まいる相続相談室では、人の判断能力と不動産取引を想定した現実的な選択肢をお伝えしたいと思います。
【目次】
私たちは、言語・食事・交通といった事柄だけでも1日に平均2万回以上選択をしており、これに歩く、座るといった身体の動かし方についての決断や、会社・自宅で行う決断まで全て含めると、3万5,000回にも及ぶそうです。
決断をするための判断能力は、人が日常を行動するために必要不可欠なもの。
そして「人生とはこの決断の積み重ね」です。

近年は平均寿命が80歳を超えており、それに伴って病気のリスクも高まりますが、特に話題となるのが「認知症」です。
不動産取引において「意思能力」は絶対に欠かせません。
不動産の売買契約や所有権移転登記を行う際、厳密には司法書士が本人と直接面談を行い、意思能力があるかを確認します。
実際の登記手続きを請け負う司法書士も、ご本人に認知症の疑いがあると判断した場合、どのような司法書士であっても登記手続きをお断りせざるを得ません。
そうなると、今後ご家族がその不動産を売却するためには「成年後見制度」を利用するしかなくなってしまいます。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
法定後見は、すでに判断能力が低下した方を対象にした制度です。自分ひとりではお金の管理や各種契約手続きを行うことが難しい方に対して、後見人がついてサポートを行います。
将来の判断能力低下リスクに備えて、「元気なうちにできる対策」を整理しておくことが非常に重要です。
判断能力がしっかりある元気なうちに、将来に備えて信頼できる人物を後見人に指定しておく制度です。
元気なうちに備える「お守り・保険」のような制度であり、もし本人が亡くなるまで認知症にならず身体に不自由もなければ、後見活動は開始されないまま終了します。
財産を持つ本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産を託して名義を移転し、信託契約で定めた目的に従って「管理(守る)」「活用(生かす)」「承継(遺す)」を行ってもらう仕組みです。財産の利益(賃料収入や売却代金など)は引き続きご本人(受益者)が受け取ります。
財産を持っている方が存命のうちに相手へ財産を無償で譲る方法です。相続は亡くなった後に発生するため、遺言書がない場合は法定相続人全員による遺産分割協議が必要になりますが、生前贈与であれば「誰に・何を渡すか」を生前の意思で決めることができます。ご家族に直接想いや分け方の意図を説明できる点も利点です。
将来を見据えて、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに売却を決断するのも有効な選択肢です。一般市場での適正相場で売却が可能です。

所有者様ご自身が望んで手に入れ、大切に守ってきた不動産です。手放したくないと思われるのは当然のことです。
ですが、ご自身の意思能力がしっかりある元気なうちに整理・精算しておくことも、残されたご家族を守るための大切な選択肢の一つです。
親御さんからご家族に残すものは、お金や土地といった財産だけではありません。
親御さんからお子様たちへの「家族を想う気持ち」をしっかりと形にして残せるよう、私たちが全力でお手伝いさせていただきます。
今回は「人は一日3万5000回の決断をする!! 判断能力の低下から不動産取引のカウントダウン!!」をお届けしました。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
