人は一日3万5000回の決断をする!!判断能力の低下から不動産取引のカウントダウン!!


こんにちは、住まいる相続相談室の清久です。

今回は「意思能力と不動産取引」についてのお話です。

長寿大国の日本、寿命が延びた分だけ病気のリスクも高まります。
体は元気でもシニア層の認知症発症数が増加することが見込まれておりますが、認知症による判断能力の低下によって、不動産取引にはどのようなリスクが生じるのでしょうか?

住まいる相続相談室では、人の判断能力と不動産取引を想定した現実的な選択肢をお伝えしたいと思います。

人は一日3万5000回の決断をする

ケンブリッジ大学のバーバラ・サハキアン教授の研究によると、人は一日3万5,000回もの回数で、何かしらの決断をしていると考えられています。

私たちは、言語・食事・交通といった事柄だけでも1日に平均2万回以上選択をしており、これに歩く、座るといった身体の動かし方についての決断や、会社・自宅で行う決断まで全て含めると、3万5,000回にも及ぶそうです。

決断をするための判断能力は、人が日常を行動するために必要不可欠なもの。
そして「人生とはこの決断の積み重ね」です。

認知症800万人の時代へ


近年は平均寿命が80歳を超えており、それに伴って病気のリスクも高まりますが、特に話題となるのが「認知症」です。

シニア世代の認知症リスク:
予備軍を含めると推計800万人、65歳以上の「5人に1人」が認知症になると予測されています。

不動産取引に必要な意思能力

不動産取引において「意思能力」は絶対に欠かせません。
不動産の売買契約や所有権移転登記を行う際、厳密には司法書士が本人と直接面談を行い、意思能力があるかを確認します。

実際の登記手続きを請け負う司法書士も、ご本人に認知症の疑いがあると判断した場合、どのような司法書士であっても登記手続きをお断りせざるを得ません。
そうなると、今後ご家族がその不動産を売却するためには「成年後見制度」を利用するしかなくなってしまいます。

判断能力が低下した人には法定後見制度~手続きの流れ

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」「任意後見」の2つの制度があります。

法定後見は、すでに判断能力が低下した方を対象にした制度です。自分ひとりではお金の管理や各種契約手続きを行うことが難しい方に対して、後見人がついてサポートを行います。

【法定後見の申請・手続きの流れ】

  1. 医師による診断書の作成
  2. 本人に近い親族が家庭裁判所へ申し立て手続き
  3. 家庭裁判所の審判によって後見人が決定(※弁護士や司法書士等の専門職が選任されるケースが多いです)
  4. 不動産の売却には裁判所の許可が必要
法定後見制度の課題・ハードル
手続きに数ヶ月単位の時間がかかる上、専門職後見人への報酬は月額2万円~9万円程度が一生涯発生し続けます。こうした負担もあり、認知症患者における実際の利用率は約3.7%程度に留まっているのが実情です。

意思能力がある方の選択肢

将来の判断能力低下リスクに備えて、「元気なうちにできる対策」を整理しておくことが非常に重要です。

① 任意後見制度

判断能力がしっかりある元気なうちに、将来に備えて信頼できる人物を後見人に指定しておく制度です。
元気なうちに備える「お守り・保険」のような制度であり、もし本人が亡くなるまで認知症にならず身体に不自由もなければ、後見活動は開始されないまま終了します。

  • 将来型: 認知症予防・将来の判断能力低下に備えるタイプ
  • 移行型: 認知症だけでなく、体が不自由になった時点から財産管理を委任するタイプ
  • 即効型: 契約締結後すぐに能力低下の診断を受け、速やかに後見活動を開始するタイプ

② 家族(民事)信託制度

財産を持つ本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産を託して名義を移転し、信託契約で定めた目的に従って「管理(守る)」「活用(生かす)」「承継(遺す)」を行ってもらう仕組みです。財産の利益(賃料収入や売却代金など)は引き続きご本人(受益者)が受け取ります。

不動産取引におけるメリット:
信託契約から不動産売却まで裁判所が関与しないため、信託登記が完了していれば受託者の判断でスムーズに売却手続きを進めることができます。

③ 生前贈与

財産を持っている方が存命のうちに相手へ財産を無償で譲る方法です。相続は亡くなった後に発生するため、遺言書がない場合は法定相続人全員による遺産分割協議が必要になりますが、生前贈与であれば「誰に・何を渡すか」を生前の意思で決めることができます。ご家族に直接想いや分け方の意図を説明できる点も利点です。

④ 不動産売却

将来を見据えて、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに売却を決断するのも有効な選択肢です。一般市場での適正相場で売却が可能です。

※お子様複数人で共有相続した物件を売却する場合、売却代金の配分割合や遺産分割協議書の署名捺印で揉めるリスクがあり、一般市場での売却が難航して買取業者への安値売却になってしまうケースも少なくありません。

八王子の不動産屋・八王子住まいる不動産がお手伝い


所有者様ご自身が望んで手に入れ、大切に守ってきた不動産です。手放したくないと思われるのは当然のことです。

ですが、ご自身の意思能力がしっかりある元気なうちに整理・精算しておくことも、残されたご家族を守るための大切な選択肢の一つです。
親御さんからご家族に残すものは、お金や土地といった財産だけではありません。

親御さんからお子様たちへの「家族を想う気持ち」をしっかりと形にして残せるよう、私たちが全力でお手伝いさせていただきます。

今回は「人は一日3万5000回の決断をする!! 判断能力の低下から不動産取引のカウントダウン!!」をお届けしました。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!

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この記事を書いた人:清久真
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